がんになったときに利用できるお金関係

高額療養費制度

公的医療保険の対象となる医療費のうち、ひと月(月の1日~末日)に医療機関や薬局の窓口で支払った額が一定の金額を超えた場合に、その超えた金額が支給される制度

医療費控除

1月1日から12月31日までの1年間に一定以上の医療費の自己負担があった場合に、納めた税金の一部を還付する制度

介護保険制度

がんの治療が難しくなり、生活で何らかの介護が必要になった場合には、介護保険を申請することができる。住民票のある市区町村に申請して要介護認定を受ける必要がある。

車いすや電動ベッドなどの福祉用具の貸与や購入、住宅改修などの住環境整備のサービスなどもある。

傷病手当金

休職などにより十分な収入が確保できない場合に、基準に応じた収入額を保障してくれる。

支給額:休職している間、1日につき給料(日額)の3分の2にあたる額

支給期間:通算で1年6カ月間

雇用保険基本手当の受給期間延長制度

受給額:離職前6カ月に支払われた給与の1日あたりの金額の50~80%

受給期間:原則として離職翌日から1年間。

障害年金・障害手当金(一時金)

日常生活で介助が不可欠な場合や、生活や仕事に著しい制限を受ける状態になった場合に受給できる

生活福祉資金貸付制度

低所得者世帯、障害者世帯、介護を要する方のいる高齢者世帯、失業者世帯に、都道府県の社会福祉協議会が生活福祉資金を貸し付ける制度

生活保護制度

病気で仕事ができない、収入が乏しいといった理由で生活が苦しい場合に、経済的援助を行う制度

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